道路使用許可は看板が地面についていなければ申請不要になる?
道路交通法第77条における「設ける」の文言解釈により、看板の棒が地面に接していなければ道路使用許可が不要とされた過去の事例を解説します。
「大きな物を持っているだけ」として設置の定義を回避し、不動産のモデルルーム案内看板などで許可を取らない手法が多発していました。
道路交通法第77条と設けるの法解釈
道路交通法第77条では、道路に広告板やアーチ等を設ける行為に対して道路使用許可の取得を義務付けています。
この「設ける」という言葉を「地面へ設置する」と解釈することで、看板の支柱が地面に接地していなければ設置に該当しないというグレーな解釈が生まれました。
不動産業界で多発した過去の事例と実態
人が看板を手で掲げている状態を「単に大きな荷物を持っているだけ」と位置づけ、道路使用許可を取得せずに案内を行うケースが過去の不動産業界などで多く見られました。
現在では歩行者や交通への影響を鑑みて厳しく指導されますが、法律の文言解釈によって生じた典型的な抜け道の事例です。
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