手持ち看板の案内業務でも現在は警察の道路使用許可が必要になる
道路上で看板を持って案内を行う業務は、看板が地面に接しているかどうかにかかわらず道路使用許可が必要です。
かつては接地していなければ不要という解釈もありましたが、現在は警察からの指導・注意の対象となるため事前の申請が必須となっています。
看板の接地と道路使用許可の法解釈
シルバーウィーク中の名古屋港水族館周辺警備を事例に、案内看板と道路使用許可の関係を解説します。
以前は「看板が地面に触れていなければ道路使用許可は不要」という曖昧な解釈が横行していた時期もありました。
適切な手続きとコンプライアンスの遵守
現在では、歩行者や車両の通行に影響を与える看板持ち案内について、地面への接地有無にかかわらず警察から許可取得を求められます。
無許可のまま業務を行うと指導や注意の対象となるため、適法な警備計画と事前の道路使用許可申請を徹底することが重要です。
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