【警備員の法律】敷地内なら不審者に声をかけられる?警備業に欠かせない『施設管理権』をプロが優しく解説|名古屋の警備会社ロード
「1日1個勉強していく警備会社」株式会社ロードの専務が、警備業について解説します!
前回少しだけ触れた、日本の警備員に認められている唯一の力【施設管理権(しせつかんりけん)】について、今回はさらに詳しくお話しします。
例えば、ロードの事務所に見知らぬ不審な人が入ってきた場合、管理責任者である私たちは「どなたですか?」「ご用件は?」と質問することができます。
ただし、これが「道路上」となると話は別!法律上の問題が絡んでくるため、同じような声かけをすることはできません。
施設管理権とは、あくまでその敷地や施設の「所有者の許可」を得た上で、その中での安全と秩序を守るために質問などができる権利のこと。
警備員が安心・安全な場所を守るための、とても大切なルールなんです。
【株式会社ロードについて】
愛知県名古屋市を中心に活動する警備会社です。
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警備員に「職務質問」はできません
まず前提を確認します。職務質問は警察官職務執行法に基づき、警察官にのみ認められた権限です。警備員は行えません。
「どこへ行くのか」「名前は」「荷物を見せろ」といった質問を、相手の意思に反して行うことはできません。応じる義務のない相手に強要すれば、警備員側が問題になります。
では何ができるのか:施設管理権に基づく声かけ
警備員が行えるのは、施設管理権の委託に基づくお声がけです。権限の行使というより、接客に近い行為だと考えてください。
実際に現場で使う言い回しは、次のようなものです。
- 「お困りごとですか?」
- 「探し物ですか?」
- 「ご面会ですか?」
すべて相手を手伝う姿勢の言葉である点が共通しています。「何をしているんですか」と詰問するのではなく、「何かお手伝いできますか」と歩み寄る形をとります。
なぜこの言い方なのか
理由は3つあります。
1. 本当に困っている人を助けられる
不審に見える人の大半は、実際には道に迷っている方や、目的の場所が分からない方です。詰問すれば不快な思いをさせるだけですが、声がけなら本来の目的を果たせます。
2. 相手に警戒されずに意図を確認できる
やましいことがある人は、こうした声がけに対して曖昧な反応を示すことが多いものです。敵対的な態度を取らずに状況を把握できるのが、この言い方の実務的な利点です。
3. トラブルに発展しない
強い言葉は反発を招きます。警備員に強制力がない以上、相手を刺激することは事態を悪化させるだけです。穏やかに接することが、結果的に最も安全です。
それでも状況が改善しない場合
声がけをしても不審な行動が続く、あるいは明らかに危険がある場合は、次の段階に移ります。
- 施設管理者へ報告し、判断を仰ぐ
- 退去を求める(施設管理権の範囲内)
- 必要に応じて110番通報する
警備員が自ら取り押さえることは、原則として行いません。正確に状況を伝えて警察に引き継ぐことが、私たちの役割です。
声かけは技術です
ここまで読んでお分かりのとおり、この仕事に必要なのは強さではありません。
相手をよく見ること。適切なタイミングで声をかけること。角を立てずに意図を伝えること。これらはすべて訓練で身につく技術です。
ベテランの警備員ほど、トラブルそのものを発生させません。事が起きてから対処するのではなく、起きる前に解消しているからです。
警備の仕事に興味のある方へ
株式会社ロードでは、未経験から始める方を歓迎しています。法律上のルールや現場での接し方は、入社後の研修と現場でお伝えします。
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