【愛知県・要注意】「歩道だから資格者はいらない」は通用しない❗配置義務がすでに始まっている理由を専務が解説!🚧🦺⚠️

「1日1個勉強していくスタイル!」株式会社ロードの専務です!🫡

今回は、愛知県内で工事をされる業者さん・発注のご担当者さまに、どうしても知っておいてほしい【配置義務】のお話です!📢🚨

「歩道の工事だから、資格者はいらないよね?」

現場でよく聞くこの一言。実はこれ、通用しません。

しかも厄介なのが、「いつから変わるんですか?」と待っている状態が、いちばん危ないということ。順番に解説していきます!

そもそも配置義務とは?

高速道路・自動車専用道路、そして公安委員会が指定する道路で交通誘導警備業務を行う場合は、業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置しなければならない、と決められています。🦺📜

根拠はこちらです。

  • 警備業法 第18条「特定の種別の警備業務の実施」
  • 警備員等の検定等に関する規則 第2条

道路交通法では「歩道も車道も、共に道路」

ここがポイントです。🧐

道路交通法は、歩道も車道もまとめて「道路」と規定しています。

ということは——指定路線の上であれば、歩車道の区別なく配置義務が課せられるということになります。車道を規制していなくても、です。🚧

じゃあ、なぜ「歩道はいらない」と思われていたのか

ここには理由があります。

愛知県では警備業法の改正後、検定合格警備員の人数などを考慮して、経過措置として歩道における配置義務を見合わせてきました。

つまり「法律上は義務だけれど、当面は運用でゆるめておきますよ」という期間が長く続いていたわけです。この期間の感覚が、そのまま「歩道はいらない」という認識として業界に残ってしまった、というのが実情だと思います。

しかし法改正から10年以上が経ち、検定合格警備員も増えてきたことから、愛知県警察はこの経過措置を見直し、基準のとおりとする方針を示しました。

ここが今日いちばん大事なところ!

これは「新しい法律ができた」という話ではありません。⚠️

もともと義務だったものが、解釈のちがいから運用されてこなかっただけ。ですので、県警が見解を示した時点からの適用ということになります。

言いかえると——すでに始まっています。

「令和8年7月1日から変わるんでしょ?」と思われている方もいるかもしれませんが、その日付は【指定路線の見直し】のお話。歩道の件とは別の話です。ここを混同したまま「まだ先だろう」と構えていると、足元をすくわれます。😱

影響が出やすいのはこんな現場

指定路線上であれば、たとえば次のような工事が該当してきます。

  • 歩道の上下水道・ガス管の工事 🚰
  • 電柱工事・通信の引込工事 ⚡
  • 街路樹の剪定 🌳
  • 歩道の舗装補修 🛠️

「車道は触らないから大丈夫」という判断は、指定路線上では成り立たないとお考えください。

【現場のリアル】正直にお伝えすると、まだ現場は変わっていません

ここからは、きれいごと抜きの話をさせてください。🫠

制度としてはすでに適用されているのですが、現場の運用が大きく変わったかというと、正直まだ変わっていないというのが実感です。

年に2回くらいでしょうか。元請けさんから「歩道だけだから、資格者は要らないでしょ?」と言われることが、今でもあります。

これは悪気があって言っているわけではありません。経過措置の期間があまりに長かったので、その感覚がそのまま残っているだけなんです。同じ業界にいる人間として、その気持ちはよく分かります。

ただ、ここが怖いところで——「みんなそうしているから」は、いざ指摘を受けたときに何の盾にもなりません。⚠️

発注される側にとっても、警備をお請けする側にとっても、ここは押さえておいたほうが安全だと思っています。

業界全体では、有資格者が足りていません

もうひとつ、正直な話を。

業界全体で見ると、検定合格警備員の数はまだ足りていません。そもそも経過措置が設けられた背景にも、この人数の問題がありました。だからこそ「歩道にも資格者を」となったとき、手配が組めない会社も出てきます。

その点、株式会社ロードは違います

在籍隊員のうち

約4割

が交通誘導警備の資格保有者です

歩道だけの規制であっても、指定路線上の現場であっても、有資格者を配置した体制でお請けできます。「他社さんに断られてしまった」という現場も、まずはご相談ください。

判断に迷ったら、本部に確認を!

「うちの現場は指定路線に当たるのか」「この工事規制で資格者は要るのか」——迷ったときは、現場の住所地の路線について本部に問い合わせるのが確実です。所轄ではなく本部、というのがポイントです。📞

愛知県警察本部 生活安全総務課 警備業係
052-951-1611(内線 3283/3284)

指定路線の一覧はこちらにまとめました

「うちの現場は指定路線なのか?」を確認できるよう、全87路線(国道14・県道68・名古屋市道5)を1ページにまとめた早見表をご用意しています。印刷用のPDF(A4・1ページ)も、登録不要でそのままお使いいただけます。📄

▶ 愛知県 資格者配置路線 早見表(87路線)|2026年7月1日改正対応

明日も一緒に、1個だけ勉強していきましょう!🫡


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