【驚き】警備員は武器を持てない!?プロが教える「護身用具」の厳しすぎるルール|名古屋の警備会社ロード

「1日1個勉強していく警備会社」株式会社ロードの専務が、警備員の装備や法律について解説します!

今回は、警備員が身につけている「護身用具」についてのお話です。
実は、日本の警備員は「武器」を持つことが許されていません。身を守るための護身用具にも、型式や重さ、長さなど、公安委員会への届け出が必要な厳しいルールがあります。

さらに、実際に使用する際にも絶対に守らなければならない注意点があります。
以下で詳しく解説します。

【株式会社ロードについて】
愛知県名古屋市を中心に活動する警備会社です。
現在、一緒に働く仲間を大募集中!未経験歓迎、週払いOKなど、働きやすい環境を整えています。

そもそも護身用具とは

護身用具とは、警備員が自らの身を守るために携帯できる道具のことです。代表的なものに警戒棒(けいかいぼう)や警戒杖(けいかいじょう)があります。

名前は物々しいですが、これらは攻撃するための武器ではありません。相手からの攻撃を防ぎ、距離を取るための防御具です。

公安委員会への届け出が必要です

警備会社が護身用具を使用する場合、都道府県公安委員会の定めに従う必要があります。

  • 種類、規格、形状に基準がある
  • 携帯する業務の内容を届け出る
  • 基準を満たさないものは使用できない

「自分で買った棒を持ち込む」ということは一切できません。会社が管理し、届け出た範囲内でのみ使用が認められます。

使用にも厳しい制限があります

携帯が認められていても、使ってよい場面は限られます。

警備員は法律上は一般人であり、正当防衛や緊急避難の要件を満たさない実力行使は認められません。先に手を出すことは絶対にありません

過剰に使用すれば、警備員自身が加害者になります。この境界を理解しているかどうかが、教育の重要な部分です。

当社の実態:携行することは稀です

ここが最も現実的な話です。

当社の隊員が護身用具を実際に携行することは、ほとんどありません。

理由は業務内容にあります。当社の主力は道路工事現場の交通誘導と、祭りやイベントの雑踏警備です。

  • 相手は工事関係者、通行するドライバー、来場者の方々
  • 犯罪者と対峙する業務ではない
  • 必要なのは、事故を未然に防ぐ観察力と誘導技術

護身用具が想定されるのは、施設警備で不審者に対応する可能性がある現場などです。交通誘導の現場に警戒棒を持って立つ必要はありません。

「危ない仕事では」と不安な方へ

警備員と聞いて、危険な人物と対峙する場面を想像される方がいます。実際の交通誘導は、そうした仕事ではありません。

私たちが向き合うのは「人」ではなく「事故のリスク」です。車と歩行者が接触しないように、作業員が巻き込まれないように、道路と人の間に立つ。それが日々の業務です。

日本の警備員に武器の携帯が認められていないのは、そういう仕事だからでもあります。

警備の仕事に興味のある方へ

株式会社ロードでは、未経験から始める方を歓迎しています。法律上のルールや現場での判断は、入社後の研修でお伝えします。

ご質問・ご応募は 052-908-6866(受付時間 9:00-18:00 年中無休)まで。

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